土地改良登記令 第六条

(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)

昭和二十六年政令第百四十六号

換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 土地改良事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 二 前号の土地の地目及び地積 三 第一号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所 四 当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲

2 前項第四号に規定する場合には、前条第二項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第6条

(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第6条 (既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)

換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 土地改良事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 二 前号の土地の地目及び地積 三 第1号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所 四 当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲

2 前項第4号に規定する場合には、前条第2項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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