土地改良登記令 第十七条
(新道路等の土地の登記)
昭和二十六年政令第百四十六号
登記官は、法第五十四条の二第六項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第七項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、その部分とその他の部分について、各別に土地の表題登記をするものとする。
2 第十五条の規定は、前項の土地の上の既登記の地役権について準用する。
(新道路等の土地の登記)
土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)
第17条 (新道路等の土地の登記)
登記官は、法第54条の2第6項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第7項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、その部分とその他の部分について、各別に土地の表題登記をするものとする。
2 第15条の規定は、前項の土地の上の既登記の地役権について準用する。