土地改良登記令 第十九条

昭和二十六年政令第百四十六号

前条の規定による建物に関する登記の申請は、換地処分による登記の申請と併せてしなければならない。

第19条

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第19条

前条の規定による建物に関する登記の申請は、換地処分による登記の申請と併せてしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地改良登記令の全文・目次ページへ →
第19条 | 土地改良登記令 | クラウド六法 | クラオリファイ