土地改良登記令 第十五条

(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

昭和二十六年政令第百四十六号

換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

第15条

(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第15条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地改良登記令の全文・目次ページへ →
第15条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記) | 土地改良登記令 | クラウド六法 | クラオリファイ