土地改良登記令 第十八条
(建物に関する登記)
昭和二十六年政令第百四十六号
法第五十五条の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。
(建物に関する登記)
土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)
第18条 (建物に関する登記)
法第55条の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。