土地改良登記令 第十六条
(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
昭和二十六年政令第百四十六号
前条の規定は、法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。
(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)
第16条 (土地改良施設等の用に供する土地の登記)
前条の規定は、法第54条の2第5項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。