土地改良登記令 第十条

(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)

昭和二十六年政令第百四十六号

法第五十四条の二第六項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、廃止される道路等の用に供している土地(以下「旧道路等の土地」という。)に代わるべき土地(以下「新道路等の土地」という。)が国又は地方公共団体に帰属した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、旧道路等の土地及び新道路等の土地についての事項とする。)及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 旧道路等の土地及び新道路等の土地の所有者の名称 二 旧道路等の土地について、法による換地処分により所有権が消滅した旨 三 新道路等の土地について、法による換地処分により国又は地方公共団体に所有権が帰属した旨 四 法第五十四条の二第七項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、新道路等の土地又はその部分に旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、当該権利の目的である新道路等の土地又はその部分 五 前号の権利が新道路等の土地の部分について存するものとみなされるときは、その部分を特定するために付した符号

2 第六条の規定は、新道路等の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合に準用する。

3 登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、旧道路等の土地の表題部の登記の抹消をしなければならない。

第10条

(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)

土地改良登記令の全文・目次(昭和二十六年政令第百四十六号)

第10条 (道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)

法第54条の2第6項(法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、廃止される道路等の用に供している土地(以下「旧道路等の土地」という。)に代わるべき土地(以下「新道路等の土地」という。)が国又は地方公共団体に帰属した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項(同条第7号にあつては、旧道路等の土地及び新道路等の土地についての事項とする。)及び第5条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 旧道路等の土地及び新道路等の土地の所有者の名称 二 旧道路等の土地について、法による換地処分により所有権が消滅した旨 三 新道路等の土地について、法による換地処分により国又は地方公共団体に所有権が帰属した旨 四 法第54条の2第7項(法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、新道路等の土地又はその部分に旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、当該権利の目的である新道路等の土地又はその部分 五 前号の権利が新道路等の土地の部分について存するものとみなされるときは、その部分を特定するために付した符号

2 第6条の規定は、新道路等の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合に準用する。

3 登記官は、第1項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、旧道路等の土地の表題部の登記の抹消をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地改良登記令の全文・目次ページへ →
第10条(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報) | 土地改良登記令 | クラウド六法 | クラオリファイ