港湾運送事業法施行令 第一条

(法の施行期日)

昭和二十六年政令第二百十五号

港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する。

第1条

(法の施行期日)

港湾運送事業法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第二百十五号)

第1条 (法の施行期日)

港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する。

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