漁業登録令 第九条

(様式等)

昭和二十六年政令第二百九十二号

免許漁業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、農林水産省令で定める。

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第9条

(様式等)

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第9条 (様式等)

免許漁業原簿の様式及び記載の方法並びにその附属書類の種類は、農林水産省令で定める。

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