クラウド六法土地収用法施行令第一条の七の三土地収用法施行令 第一条の七の三(仲裁委員の氏名の通知)昭和二十六年政令第三百四十二号都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。