土地収用法施行令 第一条の七の三

(仲裁委員の氏名の通知)

昭和二十六年政令第三百四十二号

都道府県知事は、法第十五条の八の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。

第1条の7の3

(仲裁委員の氏名の通知)

土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)

第1条の7の3 (仲裁委員の氏名の通知)

都道府県知事は、法第15条の8の規定により仲裁委員を任命したときは、遅滞なく、仲裁委員の氏名を当事者に通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地収用法施行令の全文・目次ページへ →
第1条の7の3(仲裁委員の氏名の通知) | 土地収用法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ