土地収用法施行令 第一条の三
(あつせんの拒否の通知)
昭和二十六年政令第三百四十二号
都道府県知事は、法第十五条の二第一項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。
(あつせんの拒否の通知)
土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)
第1条の3 (あつせんの拒否の通知)
都道府県知事は、法第15条の2第1項の規定による申請があつた場合において、当該紛争があつせんを行うに適しないと認めたときは、遅滞なく、あつせんに付さない旨を当該あつせんを申請した者に通知しなければならない。