土地収用法施行令 第一条の九

(裁決手続開始の決定の通知)

昭和二十六年政令第三百四十二号

収用委員会は、法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。

第1条の9

(裁決手続開始の決定の通知)

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第1条の9 (裁決手続開始の決定の通知)

収用委員会は、法第45条の2(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。

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