土地収用法施行令 第一条の九
(裁決手続開始の決定の通知)
昭和二十六年政令第三百四十二号
収用委員会は、法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。
(裁決手続開始の決定の通知)
土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)
第1条の9 (裁決手続開始の決定の通知)
収用委員会は、法第45条の2(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁決手続の開始を決定したときは、直ちに、起業者にその旨を通知しなければならない。