土地収用法施行令 第一条の二
(あつせん申請書)
昭和二十六年政令第三百四十二号
法第十五条の二第一項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 相手方の氏名及び住所 三 申請の趣旨 四 事業の種類 五 紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数 六 紛争の問題点及び交渉経過の概要 七 その他あつせんを行うに参考となる事項
(あつせん申請書)
土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)
第1条の2 (あつせん申請書)
法第15条の2第1項の規定によりあつせんの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したあつせん申請書の正本一部及びその写し二部を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の氏名及び住所 二 相手方の氏名及び住所 三 申請の趣旨 四 事業の種類 五 紛争に係る土地等の所在地、種類及び数量の概数 六 紛争の問題点及び交渉経過の概要 七 その他あつせんを行うに参考となる事項