土地収用法施行令 第一条の五

(委員長)

昭和二十六年政令第三百四十二号

あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。

2 委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。

3 あつせん委員の会議は、委員長が召集する。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。

第1条の5

(委員長)

土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)

第1条の5 (委員長)

あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。

2 委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。

3 あつせん委員の会議は、委員長が召集する。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。

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