土地収用法施行令 第一条の五
(委員長)
昭和二十六年政令第三百四十二号
あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。
3 あつせん委員の会議は、委員長が召集する。
4 委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。
(委員長)
土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)
第1条の5 (委員長)
あつせん委員は、委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、あつせん委員の会議を主宰し、あつせん委員を代表する。
3 あつせん委員の会議は、委員長が召集する。
4 委員長に事故があるときは、委員長の指定するあつせん委員がその職務を代理する。