土地収用法施行令 第一条の八
(図面の縦覧場所の通知)
昭和二十六年政令第三百四十二号
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十六条の二第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、あわせて、法第二十六条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。
(図面の縦覧場所の通知)
土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)
第1条の8 (図面の縦覧場所の通知)
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第26条の2第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、あわせて、法第26条第1項(法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により告示される図面の縦覧場所を通知しなければならない。