土地収用法施行令 第一条の十

(明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)

昭和二十六年政令第三百四十二号

収用委員会は、法第四十七条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。

第1条の10

(明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)

土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)

第1条の10 (明渡裁決の申立てがあつた旨の通知)

収用委員会は、法第47条の2第3項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定により土地所有者又は関係人が明渡裁決の申立てをしたときは、その旨を起業者に通知しなければならない。

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