土地収用法施行令 第一条の十一
(収用委員会の常勤委員)
昭和二十六年政令第三百四十二号
法第五十二条第七項ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。
2 法第五十二条第七項ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ一名とする。
(収用委員会の常勤委員)
土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)
第1条の11 (収用委員会の常勤委員)
法第52条第7項ただし書の政令で定める都道府県は、東京都、大阪府及び兵庫県とする。
2 法第52条第7項ただし書の規定により常勤とすることができる委員は、各収用委員会につきそれぞれ一名とする。