土地収用法施行令 第一条の十九

(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)

昭和二十六年政令第三百四十二号

裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項の規定による差押えに基づき法第九十六条第一項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。

第1条の19

(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)

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第1条の19 (保全差押え等に係る補償金等の取扱い)

裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第38条第3項、国税徴収法第159条第1項又は地方税法(昭和二十五年法律第226号)第16条の4第1項の規定による差押えに基づき法第96条第1項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。

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