土地収用法施行令 第一条の十五

(配当機関への補償金等の払渡し)

昭和二十六年政令第三百四十二号

起業者は、法第九十六条第一項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等(法第七十一条、法第七十二条、法第七十四条、法第七十五条、法第七十七条、法第八十条、法第八十条の二、法第八十八条、法第九十条の三第二項又は法第九十条の四(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。

第1条の15

(配当機関への補償金等の払渡し)

土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)

第1条の15 (配当機関への補償金等の払渡し)

起業者は、法第96条第1項(同条第5項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等(法第71条、法第72条、法第74条、法第75条、法第77条、法第80条、法第80条の2、法第88条、法第90条の3第2項又は法第90条の4(法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金、加算金及び過怠金をいう。以下同じ。)を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び裁決書の正本を提出しなければならない。

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