土地収用法施行令 第一条の十八
(起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
昭和二十六年政令第三百四十二号
法第九十六条第四項(同条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、法第九十六条第一項の規定により払い渡された補償金等のうち起業者の見積り金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。 一 起業者が補償金等の額について法第百三十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訴えを提起したことを証する書面が、法第百三十三条第二項に定める期間の経過後一週間以内に提出されないとき。 二 起業者が提起した前号の訴訟が終了したことを知つたとき。
2 国税徴収法施行令第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。
3 法第九十六条第四項の規定による通知をした起業者は、補償金等の額について、法第百三十三条第二項の訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は起業者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。