土地収用法施行令 第一条の十四
(差押えがある場合の通知)
昭和二十六年政令第三百四十二号
収用委員会は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。ただし、第二号に該当する場合において、収用し、又は使用しようとする土地、物件又はその他の権利について法第四十五条の二の規定による裁決手続開始の登記又は登録がまだされていないときは、その登記又は登録がされた後、遅滞なく通知すれば足りる。 一 強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含むものとし、以下単に「競売」という。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている土地、物件又はその他の権利について、法第四十五条の二の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされたとき。 二 前号の差押えがされている土地若しくは物件又は同号の差押えがされている権利の目的となつている土地若しくは物件について、法第七十六条第一項、法第七十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七十九条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第八十一条第一項の規定による請求があつたとき。 三 前二号の規定により通知した場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき、又は前号の請求を裁決において認めなかつたとき。 四 仮差押えの執行に係る土地、物件又はその他の権利について、法第四十五条の二の規定による裁決手続開始の登記又は登録がされた後強制執行又は競売による差押えがされた場合において、収用若しくは使用の裁決の申請を却下したとき、又は収用若しくは使用の手続が裁決に至らないで完結したとき。