土地収用法施行令 第一条の四

(あつせんに付した旨の通知)

昭和二十六年政令第三百四十二号

都道府県知事は、法第十五条の二第二項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。

第1条の4

(あつせんに付した旨の通知)

土地収用法施行令の全文・目次(昭和二十六年政令第三百四十二号)

第1条の4 (あつせんに付した旨の通知)

都道府県知事は、法第15条の2第2項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。

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