行政書士法施行規則 第一条
(目的)
昭和二十六年総理府令第五号
行政書士試験、行政書士及び行政書士法人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)
第1条 (目的)
行政書士試験、行政書士及び行政書士法人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、行政書士法(昭和二十六年法律第4号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。