クラウド六法行政書士法施行規則第三章 行政書士第九条行政書士法施行規則 第九条(書類等の作成)昭和二十六年総理府令第五号行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。