行政書士法施行規則 第九条

(書類等の作成)

昭和二十六年総理府令第五号

行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。

2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

第9条

(書類等の作成)

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第9条 (書類等の作成)

行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。

2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

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