行政書士法施行規則 第二条

(試験事務の範囲)

昭和二十六年総理府令第五号

法第四条第一項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。

第2条

(試験事務の範囲)

行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)

第2条 (試験事務の範囲)

法第4条第1項の総務省令で定めるものは、合格の決定に関する事務とする。

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