行政書士法施行規則 第二条の九

(事業計画及び収支予算の認可の申請)

昭和二十六年総理府令第五号

指定試験機関は、法第四条の九第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、法第四条の九第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「第四条の八第二項」とあるのは、「第四条の九第二項」と読み替えるものとする。

第2条の9

(事業計画及び収支予算の認可の申請)

行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)

第2条の9 (事業計画及び収支予算の認可の申請)

指定試験機関は、法第4条の9第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、法第4条の9第1項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「第4条の8第2項」とあるのは、「第4条の9第2項」と読み替えるものとする。

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