行政書士法施行規則 第二条の十

(帳簿)

昭和二十六年総理府令第五号

法第四条の十の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を実施した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点

2 法第四条の十の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

3 前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

第2条の10

(帳簿)

行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)

第2条の10 (帳簿)

法第4条の10の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を実施した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点

2 法第4条の10の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

3 前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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