行政書士法施行規則 第二条の十一

(試験結果の報告)

昭和二十六年総理府令第五号

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 一 試験を実施した年月日 二 試験地 三 受験申込者数 四 受験者数

2 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。

第2条の11

(試験結果の報告)

行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)

第2条の11 (試験結果の報告)

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。 一 試験を実施した年月日 二 試験地 三 受験申込者数 四 受験者数

2 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。

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