行政書士法施行規則 第二条の十三
(試験事務の引継ぎ等)
昭和二十六年総理府令第五号
法第四条の十七の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。 三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
(試験事務の引継ぎ等)
行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)
第2条の13 (試験事務の引継ぎ等)
法第4条の17の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。 三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。