行政書士法施行規則 第二条の十二

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

昭和二十六年総理府令第五号

指定試験機関は、法第四条の十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由

第2条の12

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)

第2条の12 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

指定試験機関は、法第4条の13第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)行政書士法施行規則の全文・目次ページへ →