行政書士法施行規則 第二条の十四

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昭和二十六年総理府令第五号

行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。

2 行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

第2条の14

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行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)

第2条の14 (事務所の表示)

行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。

2 行政書士は、法第14条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

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