行政書士法施行規則 第二条の四
(役員の選任又は解任の認可の申請)
昭和二十六年総理府令第五号
指定試験機関は、法第四条の五第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由
(役員の選任又は解任の認可の申請)
行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)
第2条の4 (役員の選任又は解任の認可の申請)
指定試験機関は、法第4条の5第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由