行政書士法施行規則 第五条
(補助者)
昭和二十六年総理府令第五号
行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。
2 行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。
(補助者)
行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)
第5条 (補助者)
行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。
2 行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。