行政書士法施行規則 第八条
(依頼の拒否)
昭和二十六年総理府令第五号
行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
(依頼の拒否)
行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)
第8条 (依頼の拒否)
行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。