行政書士法施行規則 第六条

(業務の公正保持等)

昭和二十六年総理府令第五号

行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。

2 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

第6条

(業務の公正保持等)

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第6条 (業務の公正保持等)

行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。

2 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

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