行政書士法施行規則 第六条
(業務の公正保持等)
昭和二十六年総理府令第五号
行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(業務の公正保持等)
行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)
第6条 (業務の公正保持等)
行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。