行政書士法施行規則 第十一条

(職印)

昭和二十六年総理府令第五号

行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

第11条

(職印)

行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)

第11条 (職印)

行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)行政書士法施行規則の全文・目次ページへ →