行政書士法施行規則 第四条
(他人による業務取扱の禁止)
昭和二十六年総理府令第五号
行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。
(他人による業務取扱の禁止)
行政書士法施行規則の全文・目次(昭和二十六年総理府令第五号)
第4条 (他人による業務取扱の禁止)
行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。