閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令 第一条
昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号
閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまつ消を申請することができる。
2 特殊清算人は、前項の規定により、登記のまつ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。
閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の全文・目次(昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号)
第1条
閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまつ消を申請することができる。
2 特殊清算人は、前項の規定により、登記のまつ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。