閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令 第二条
昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号
登記所は、前条第一項の登記のまつ消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第一項の規定により登記をまつ消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第二項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。
閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の全文・目次(昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号)
第2条
登記所は、前条第1項の登記のまつ消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第1項の規定により登記をまつ消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第2項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。