診療放射線技師法施行規則 第一条
(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
昭和二十六年厚生省令第三十三号
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
診療放射線技師法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十三号)
第1条 (法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第226号。以下「法」という。)第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により診療放射線技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。