診療放射線技師法施行規則 第三条
(診療放射線技師籍の訂正の申請手続)
昭和二十六年厚生省令第三十三号
令第一条の四第二項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第一号書式の二によるものとする。
2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条の二第二項において同じ。)及び令第一条の四第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。