診療放射線技師法施行規則 第二条

(籍の登録事項)

昭和二十六年厚生省令第三十三号

令第一条の三第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第2条

(籍の登録事項)

診療放射線技師法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十三号)

第2条 (籍の登録事項)

令第1条の3第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

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