診療放射線技師法施行規則 第十一条

(受験の手続)

昭和二十六年厚生省令第三十三号

試験を受けようとする者は、受験願書(第三号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第二十条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 二 法第二十条第二号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

第11条

(受験の手続)

診療放射線技師法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十三号)

第11条 (受験の手続)

試験を受けようとする者は、受験願書(第3号書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第20条第1号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書 二 法第20条第2号に該当する者であるときは、外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で診療放射線技師免許に相当する免許を受けたことを証する書面 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)診療放射線技師法施行規則の全文・目次ページへ →