診療放射線技師法施行規則 第十五条

(手数料の納入方法)

昭和二十六年厚生省令第三十三号

第十二条の規定による試験手数料又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

第15条

(手数料の納入方法)

診療放射線技師法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十三号)

第15条 (手数料の納入方法)

第12条の規定による試験手数料又は前条第2項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)診療放射線技師法施行規則の全文・目次ページへ →
第15条(手数料の納入方法) | 診療放射線技師法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ