診療放射線技師法施行規則 第十五条の三

(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査)

昭和二十六年厚生省令第三十三号

法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)及びマンモグラフィー検査とする。

第15条の3

(法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査)

診療放射線技師法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十三号)

第15条の3 (法第二十六条第二項第二号の厚生労働省令で定める検査)

法第26条第2項第2号の厚生労働省令で定める検査は、胸部エックス線検査(コンピュータ断層撮影装置を用いたものを除く。)及びマンモグラフィー検査とする。

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