クラウド六法診療放射線技師法施行規則第三章 業務等第十五条の四診療放射線技師法施行規則 第十五条の四(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)昭和二十六年厚生省令第三十三号法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。