診療放射線技師法施行規則 第十五条の四

(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)

昭和二十六年厚生省令第三十三号

法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。

第15条の4

(法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)

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第15条の4 (法第二十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める装置)

法第26条第2項第4号の厚生労働省令で定める装置は、超音波診断装置とする。

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