診療放射線技師法施行規則 第十四条
(合格証明書の交付及び手数料)
昭和二十六年厚生省令第三十三号
試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。
(合格証明書の交付及び手数料)
診療放射線技師法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十三号)
第14条 (合格証明書の交付及び手数料)
試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。