診療放射線技師法施行規則 第十四条

(合格証明書の交付及び手数料)

昭和二十六年厚生省令第三十三号

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

第14条

(合格証明書の交付及び手数料)

診療放射線技師法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十三号)

第14条 (合格証明書の交付及び手数料)

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

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