診療放射線技師法施行規則 第四条の二

(免許証の書換え交付の申請)

昭和二十六年厚生省令第三十三号

令第三条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、第一号書式の二によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

第4条の2

(免許証の書換え交付の申請)

診療放射線技師法施行規則の全文・目次(昭和二十六年厚生省令第三十三号)

第4条の2 (免許証の書換え交付の申請)

令第3条第2項の免許証の書換え交付の申請書は、第1号書式の二によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第3条第1項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

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