保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第二十一条
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
昭和二十六年文部省・厚生省令第一号
第五条第一号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)
第21条 (准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第5条第1号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。