保健師助産師看護師学校養成所指定規則 第二十三条
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
昭和二十六年文部省・厚生省令第一号
第三条第四号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第五十二条第一項の者をもつてこれに充てることができる。
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の全文・目次(昭和二十六年文部省・厚生省令第一号)
第23条 (助産師の資格を有する専任教員の特例)
第3条第4号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第52条第1項の者をもつてこれに充てることができる。